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初めての消費税納税

 インボイスによる消費税納税が先日、口座から引き落とされました。 年間の売り上げが1000万以下の免税事業者だった私ですが、 昨年10月からスタートしたインボイスに対応するため泣く泣く課税事業者となり インボイス登録を行いました。 そして今年始めに行った確定申告で初めて消費税を申告し、 先日晴れてその分の納税分が自動引き落としされました。 ただ思っていたよりも額が少なかったのでどういうことか考えてみると 大きく2つの要素が関係していました。 ・インボイスによる課税期間が10月~12月の3か月だけだったこと ・インボイスによる課税事業者への変更の場合2割特例で申請出来ること まず期間ですが、インボイスに伴う課税事業者への切り替えは10月からということで、 消費税の対象期間が3か月だけだったということで実際の1/4で済んでいたということです。 課税事業者への申請期間を1月1日からとしていたのでてっきり1年分に掛かると思っていました。 そして2割特例ですが、本来IT系の事業だと経費割合は簡易課税で5割となっています。 しかしインボイスにより課税事業者への切り替わった免税事業者は4年の間、 経費割合を2割に軽減してもらえる制度となります。 こちらは確定申告時に明示的に指定していたので認識はしていました。 なので本来フルに消費税を支払うとなると今回の12/3×5/2で約10倍支払うことになるってことです。 まぁ少なくともあと3年は5/2で済むので今回の4倍程度ということになります。 だとしても結構な痛手ではありますよね。 私の場合、昨年の間に取引先と協議して、単価を若干値上げさせて頂きました。 それで消費税分が賄えるほどではないですが、しないよりは負担の軽減にはなっています。 しかし業種や人によっては消費税分を回収出来ずに事業を締めるという方も出てくることでしょう。 2割特例も結局は一時凌ぎでしかなく、少なくともその期間の間に取引先と値上げ交渉するか 別の稼ぎ方を考えないといけません。 昨年末あれだけ騒いだインボイス反対運動なんかも今やめっきり聞かなくなりました。 今の政府に取ってはその程度でやり過ごせる制度だったわけで、 今後は消費税増税などがあればさらなる負担が乗りかかることになります。 私としても今年度はもう一段階値上げ交渉を行う予定ですが、 それが可能なだけで...

インボイス登録について

 インボイス登録について さて、インボイスが始まるまでに個人事業主は何をしなければならないのでしょうか。 詳しい手順とかは、国税庁のHPなんかを確認してください。 また、明らかに間違ってたらコメントでご指摘ください。 『インボイスに必要な申請』 手続きとして必要なのは、 1.インボイス登録申請 2.消費税課税事業者選択届け 3.簡易課税申請 といったところでしょうか。 どれもe-taxで申請することが出来ます。 「1.インボイス登録申請」は当然今回の目的なので必須となります。 インボイス登録申請が受理されるとインボイス登録番号が発行されます。 そしてインボイス登録番号検索サイトで申請した事業者情報の閲覧が可能となります。 当初申込期限は2023年3月までとなっていましたが、インボイス開始直前の9月まで延長されました。 「2.消費税課税事業者選択届け」はe-taxで1を申請する際に同時に申請することが出来ます。 ただこれまでも1000万以上の売上がある場合は、自動的に課税事業者になるので申請の必要はありません。 「3.簡易課税申請」は消費税の計算方法の選択です。 簡易課税を申請しない場合は、本則課税といって全ての売上と仕入れの消費税を厳密に計算して 帳簿等も付ける必要があります。 それと比べて簡易課税は、業種に応じて仕入れ額をみなしで計算することが出来るため、 消費税の計算業務を簡素化できます。 これは売上5000万以下の事業者に限られます。 私のようなシステムエンジニアは5種のサービス業に分類され、仕入れ率は5割となります。 例を挙げると 売上600万、消費税60万とした場合、仕入れは600万×50%と換算され、 仕入れにかかった消費税は600万×50%=300万の10%の30万であると計算されます。 つまり国に収める消費税は60万-30万=30万ということになります。 ただし、特例としてインボイスの影響で免税事業者から課税事業者になった事業者に対し、 2026年までは2割特例を適用できるようになりました。 2割特例は事前の申請は不要で確定申告時に選択できるようです。 上記の例で言うと、 売上の消費税60万×20%=12万に減税するよという特例になります。 簡易課税よりも納税額が減るのでやらない手はないですね。 『適格請求書とは』 私はすでに取引先には適格請...

インボイスとは

インボイスとは  私もフリーランスのシステムエンジニアを生業としておりますが、 そういった個人事業主には避けて通れない制度「インボイス」がいよいよ今年10月から開始されます。 これからフリーランスやろうとしている方や、最近フリーランスを始めた方には まだ状況を把握されていない方もいらっしゃるかもしれませんので、 私個人の独断と偏見で噛み砕いてインボイスを解説しようと思います。 もし明らかに間違ってたらコメントでご指摘ください。 『インボイスとはなんぞや?』 インボイスという横文字っぽく言ってますが、正式名は「適格請求書等保存方式」と言い、 要は請求書などをちゃんとしたフォーマットで管理・保存しましょうっていう制度のことです。 『それがなんでヤンヤ言われとるん?』 インボイスはよく「フリーランス潰しの悪法だ」みたいなことを言われます。 なんでそんなこと言われているのか? 一見請求書の管理方法が厳格化されただけに見えますが、 これが遠回しに零細個人事業主にダメージを与えることになるのです。 結論を言うと、 「現在年間売上1000万以下の免税事業者だった個人事業主の税負担が増えるから」 ということになります。 そしてその税負担の正体は「消費税」ということになります。 『ど、どういうことだってばよ?』 順を追って説明しますが、まずインボイスが開始されると 一部例外を除いて「適格請求書」と言われる決まった条件で記載された請求書以外では 消費税が認められなくなります。 消費税は色んな取引の場面で、購入時に支払っていて、請求時に要求していると思います。 私の例で言えば、経費で物を購入する場合に消費税を支払っていて、 取引先に請求書を出す際に消費税を含めて請求しています。 そして各事業者は確定申告にて、受け取った消費税-支払った消費税の差額を 税金として国に納める必要があるわけです。 ただし、これは課税事業者に課せられた義務であり、 免税事業者と呼ばれる年間1000万以下の零細事業者は免除されていました。 つまり消費税を受け取って経費との差額が出たとしても免税事業者なら 消費税を国に納める必要がなかったのです。 そしてこの制度自体は今回変わっていません。 免税事業者はこれからも免税事業者でいることは可能となってます。 『じゃあ何が問題なの?』 ここで問題になるのは、取引相手...