インボイスとは

インボイスとは

 私もフリーランスのシステムエンジニアを生業としておりますが、

そういった個人事業主には避けて通れない制度「インボイス」がいよいよ今年10月から開始されます。


これからフリーランスやろうとしている方や、最近フリーランスを始めた方には

まだ状況を把握されていない方もいらっしゃるかもしれませんので、

私個人の独断と偏見で噛み砕いてインボイスを解説しようと思います。

もし明らかに間違ってたらコメントでご指摘ください。



『インボイスとはなんぞや?』

インボイスという横文字っぽく言ってますが、正式名は「適格請求書等保存方式」と言い、

要は請求書などをちゃんとしたフォーマットで管理・保存しましょうっていう制度のことです。


『それがなんでヤンヤ言われとるん?』

インボイスはよく「フリーランス潰しの悪法だ」みたいなことを言われます。

なんでそんなこと言われているのか?

一見請求書の管理方法が厳格化されただけに見えますが、

これが遠回しに零細個人事業主にダメージを与えることになるのです。


結論を言うと、

「現在年間売上1000万以下の免税事業者だった個人事業主の税負担が増えるから」

ということになります。

そしてその税負担の正体は「消費税」ということになります。


『ど、どういうことだってばよ?』

順を追って説明しますが、まずインボイスが開始されると

一部例外を除いて「適格請求書」と言われる決まった条件で記載された請求書以外では

消費税が認められなくなります。


消費税は色んな取引の場面で、購入時に支払っていて、請求時に要求していると思います。

私の例で言えば、経費で物を購入する場合に消費税を支払っていて、

取引先に請求書を出す際に消費税を含めて請求しています。

そして各事業者は確定申告にて、受け取った消費税-支払った消費税の差額を

税金として国に納める必要があるわけです。


ただし、これは課税事業者に課せられた義務であり、

免税事業者と呼ばれる年間1000万以下の零細事業者は免除されていました。

つまり消費税を受け取って経費との差額が出たとしても免税事業者なら

消費税を国に納める必要がなかったのです。

そしてこの制度自体は今回変わっていません。

免税事業者はこれからも免税事業者でいることは可能となってます。


『じゃあ何が問題なの?』

ここで問題になるのは、取引相手がインボイスに対応しなければならなくなることです。

取引先は我々よりも多くの売り上げがあり、当然課税事業者であることがほとんどでしょう。

消費税を正しく収める義務があるため、インボイスが掲げる「適格請求書」を導入しないと

消費税が認められなくなり、経営に大打撃を受けるからです。


インボイスを導入する企業は、当然取引相手にもインボイスでの取引を求めます。

そうしないと仕入れで支払った消費税が認められず、確定申告で支払う消費税が高くなるためです。


ITの仕事で例を挙げると、

        発注元A社  ⇒  受注元B社  ⇒ 個人C

売上                    1000万         500万

消費税                   100万          50万


A社がB社に仕事を投げ、個人Cへ業務委託した場合、

個人Cが消費税の50万をB社へ請求しますが、

これまでならば免税事業者であるCはそのまま収入とすることが出来ました。

B社は、A社から受け取った消費税100万-Cに支払った50万をひいた差額50万を

確定申告で収めることになります。


しかし、インボイスが開始されCがインボイスに対応していなかった場合、

Cへ支払った50万は消費税として認められなくなります。

つまり、B社からするとA社から受け取った消費税100万-ゼロで差額は100万となり、

Cに消費税を50万支払った上にさらに100万を納税しなくてはならなくなります。

そう考えれば取引先は、支払先には確実にインボイスに対応してもらう必要があるわけです。


『個人事業主もインボイスすればいいじゃん』

じゃあ上記のCもインボイスすればいいと思うところですが、これが簡単な話ではありません。

まずインボイスが掲げる「適格請求書」を発行するためには、

e-taxや税務署に必要書類を提出しインボイス登録申請をして、

国からインボイス登録番号を発行してもらう必要があります。


そしてここが一番大事な部分ですが、

「免税事業者はインボイス登録できません」

つまりインボイス登録しようと思ったら同時に課税事業者への登録も必須となります。

これがどういうことかというと、

「売上1000万以下でも課税事業者になるなら消費税を国に収める必要がある」

ということです。


例えば、売上600万で消費税60万を請求していた免税事業者は

これまでは消費税60万は収入とすることが出来ていました。

当然それが出来るから請求額を安く出すなどの交渉もしていたかもしれません。

しかし課税事業者となれば、60万から経費で支払った消費税を除いだ分を

納税する必要があり単純に収入が減ることになります。


『じゃあインボイスに登録しなければいいのでは?』

そう思うかもしれませんが、上記で書いたように取引先がインボイス登録がない

事業者とは取引自体をしなくなる可能性が高いです。

もしかしたら請求額から消費税を除外することで取引を継続する可能性もありますが、

そういうリスクは避けると思われるので基本的にはそっちの線は薄いでしょう。

取引がなくなれば個人事業主の売り上げはゼロになります。


つまりインボイスとは、

「個人事業主に収入ゼロになるか免税してた消費税を払うかを迫る制度」

なのです。



次回はインボイスをやるにあたっての手順なんかを書いていこうと思います。

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