インボイス登録について
インボイス登録について
さて、インボイスが始まるまでに個人事業主は何をしなければならないのでしょうか。
詳しい手順とかは、国税庁のHPなんかを確認してください。
また、明らかに間違ってたらコメントでご指摘ください。
『インボイスに必要な申請』
手続きとして必要なのは、
1.インボイス登録申請
2.消費税課税事業者選択届け
3.簡易課税申請
といったところでしょうか。
どれもe-taxで申請することが出来ます。
「1.インボイス登録申請」は当然今回の目的なので必須となります。
インボイス登録申請が受理されるとインボイス登録番号が発行されます。
そしてインボイス登録番号検索サイトで申請した事業者情報の閲覧が可能となります。
当初申込期限は2023年3月までとなっていましたが、インボイス開始直前の9月まで延長されました。
「2.消費税課税事業者選択届け」はe-taxで1を申請する際に同時に申請することが出来ます。
ただこれまでも1000万以上の売上がある場合は、自動的に課税事業者になるので申請の必要はありません。
「3.簡易課税申請」は消費税の計算方法の選択です。
簡易課税を申請しない場合は、本則課税といって全ての売上と仕入れの消費税を厳密に計算して
帳簿等も付ける必要があります。
それと比べて簡易課税は、業種に応じて仕入れ額をみなしで計算することが出来るため、
消費税の計算業務を簡素化できます。
これは売上5000万以下の事業者に限られます。
私のようなシステムエンジニアは5種のサービス業に分類され、仕入れ率は5割となります。
例を挙げると
売上600万、消費税60万とした場合、仕入れは600万×50%と換算され、
仕入れにかかった消費税は600万×50%=300万の10%の30万であると計算されます。
つまり国に収める消費税は60万-30万=30万ということになります。
ただし、特例としてインボイスの影響で免税事業者から課税事業者になった事業者に対し、
2026年までは2割特例を適用できるようになりました。
2割特例は事前の申請は不要で確定申告時に選択できるようです。
上記の例で言うと、
売上の消費税60万×20%=12万に減税するよという特例になります。
簡易課税よりも納税額が減るのでやらない手はないですね。
『適格請求書とは』
私はすでに取引先には適格請求書を発行していますが、
具体的にはどうする必要があるのかというのを説明します。
私の場合はこれまで発行していた請求書に不足していた分を追加している感じで
新しく別のフォーマットを用意したとかはありません。
またインボイスでは発行した側も発行した請求書を保管しておく必要があります。
インボイスには大きく6つの事項を記載する必要があります。
1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
インボイス申請して発行されたTで始まる登録番号になります。
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額
税務署に確認しましたが、10%のみの場合は8%を記載する必要はないそうです。
ただし10%であるという記載は必要です。
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
これまでの請求書から私が変更したのは、「1.」と「5.」の部分です。
インボイス登録番号は当然ですが、申請して受理されないと番号も付与されません。
消費税もこれまでは「消費税額」とだけ記載していたところを「10%」を明記するようにしました。
それ以外はこれまでの請求書でも普通に記載していた事項なので特に大きな変更はしていません。
2割特例や申込期限延長なども最近になって追加されたりしたので
まだまだ10月まではどうなるか予断を許さないインボイス。
国税庁から発表される情報を常に注視していきましょう。
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